枚方・くずはで、新築一戸建、分譲住宅を販売する不動産会社、飛鳥ハウジングの公式ブログサイトです

消費税増税後に住宅購入しても損するとは限らない! 上手に活用したい優遇措置をご紹介します。

消費税増税後に住宅購入しても損するとは限らない! 上手に活用したい優遇措置をご紹介します。

購入・税制008

2019年07月01日投稿

消費税増税後に住宅購入しても損するとは限らない! 上手に活用したい優遇措置をご紹介します。

消費税増税後に住宅購入しても損するとは限らない! 上手に活用したい優遇措置をご紹介しますのアイキャッチ

いよいよ消費税が8%から10%に増税されますね。
住宅は何千万円もする買い物ですのでたった2%の増税でも、
数十万円の差が出てしまいます。

2019年10月より消費税10%!家を買うタイミングはいつ?へのリンク

そんなに差があると、損をした気分で住宅の購入をためらってしまう方もいるかもしれませんが、ちょっとお待ちください。
政府もその辺は考えてまして、増税後に購入しても損をしないように色々な優遇措置を用意しています。簡単にではありますがご紹介しますので、住宅購入の参考にしてください。

住宅ローン減税制度の期間延長

消費税率10%が適用される住宅を取得して、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間がこれまでの10年間から3年間延長されて13年間になります。

10年目までの控除額は従来通りで、11年目~13年目は、以下の①②のうちいずれか少ない方の金額が3年間に渡り所得税の額等から控除されます。

住宅ローン減税制度の控除額について
住宅ローン減税制度の控除期間について

すまい給付金の増額

申請しないと損!現金がもらえる「住まい給付金」へのリンク

すまい給付金は消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度ですので、消費税8%時の給付金は最大30万円ですが、消費税が10%に引き上げられると給付金も最大50万円に引き上げられます。

すまい給付金の最大金額は50万円!

贈与税非課税枠の拡大

住宅取得等資金の贈与の非課税制度というものをご存知でしょうか?

父母や祖父母からの贈与により、マイホームの新築もしくは取得、または増改築等の対価に充てるための金銭(=住宅取得等資金)を取得した場合、一定の要件を満たせば非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となる制度です。

非課税限度額は消費税8%時は最大1,200万円ですが、消費税が10%になると最大3,000万円まで大幅に増えます。

贈与税非課税枠の拡大の図

次世代住宅ポイント

次世代住宅ポイント制度とは、消費税率10%が適用される一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームをされた方に対し、さまざまな商品と交換できるポイントを発行する制度です。

対象住宅の性能要件1

対象住宅の性能要件2

いかがでしたか?物件価格や住宅購入に係る費用は消費税が上がる前の方が当然安いのですが、負担軽減の優遇措置を組み合わせると、増税後の方がお得になる場合もあります。その他にも、住宅ローン金利の動向も考えなければいけませんし、金銭面だけではなく、ライフプランや良い物件に巡り合うタイミングなども考える必要があるのではないでしょうか?

これが正解というものは中々見つからないかもしれませんが、少しでも正解に近づけるようご協力いたしますので、お気軽に弊社までご相談ください。

購入・税制カテゴリの最新記事