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住宅の購入を国が後押し!

住宅の購入を国が後押し!

購入・税制009

2021年02月01日投稿

住宅の購入を国が後押し!

住宅の購入を国が後押し!

令和3年度の税制改正大綱が2020年12月21日に閣議決定されました。

どのような内容かと言いますと、大きく分けると2つあり、1つは企業向けでデジタル化や脱炭素社会への投資を促し長期的に産業構造転換を目指すものとなっております。もう1つは、私たちの暮らしにも関わる内容で、固定資産税の据え置きや住宅ローン減税の特例延長などです。

今回は、税制改正のうち住宅購入にかかわる内容をお伝えいたします。

住宅ローン控除特例期間の延長

住宅ローン控除とは?

住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るため、住み始めた年から10年間納めた所得税の一部が戻ってくる非常にお得な制度です。さらに、所得税だけでは控除しきれない場合は翌年の住民税からも控除できます。

控除期間13年間の特例が2年間延長
住宅ローン減税の控除期間特例延長の図

いくら戻ってくるの?

最初の10年間は、毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が所得税の額から控除されます。11年目~13年目は以下の①②のうちいずれか少ない方の金額が3年間に渡り所得税の額等から控除されます。

最大控除額

住宅資金贈与の非課税限度額の
引き下げ予定を据え置き

父母や祖父母からの贈与によりマイホームの新築や購入、または増改築等の対価に充てるための金銭(=住宅取得等資金)を取得した場合、非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となる制度があります。その非課税限度額が令和3年4月1日から引き下げられる予定でしたが、今回の税制改正で令和3年12月31日まで据え置かれる事となりました。

住宅資金贈与の非課税限度額の引き下げ予定を据え置きの表
住宅ローン控除特例期間の延長のまとめ

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